学会についてAbout Us

学会定款

第1章 総則

(名称)
第1条

この法人は,NPO法人ドラッカー学会という。

英文名は,Workshop for Studies of Peter F. Drucker’s Management Philosophy(Drucker Workshop)とする。

(事務所)
第2条

この法人は,主たる事務所を埼玉県行田市に置く。

(目的)
第3条

この法人は,ピーター・ドラッカー教授の「ドラッカー・マネジメント」の思想及び業績を研究・啓蒙し,学界・ジャーナリズム・産業界との連携に基づき,その深化と発展を図ることにより,経済界・産業界並びにそれらを学ぶ学生・市民に広く寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条

この法人は,前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う。

  1. 社会教育の推進を図る活動
  2. 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
  3. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条

この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1. 特定非営利活動に係る事業
    ① ドラッカー思想の研究とその促進

    ② ドラッカー思想に関する資料の収集

    ③ 研究大会・学術研究大会の開催

    ④ 公開セミナー・ドラッカー思想を広めるための講座の開催

    ⑤ ウェブを利用しての情報公開

    ⑥ 学会誌の発行と図書の出版

    ⑦ 研究グループによる活動

    ⑧ 教育・研究の発展を目的とした寄附活動

    ⑨ 前各号に付帯する事業

  2. その他の事業

    ① ドラッカー思想の実践に関わる助言およびコンサルテーション

    ② ドラッカー思想の実践に関わる講座の開催

  1. その他の事業は,特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし,利益を生じた場合には,この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。

第2章 会員

(会員の種類)
第6条

この法人の会員は,次のとおりとし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  2. 賛助会員 この法人の目的に賛同し,賛助の意志を持つ団体

(入会)
第7条

会員の入会については,特に条件を定めない。

  1. 会員として入会しようとする者は,その旨を文書で代表理事に申し込むものとし,代表理事は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
  2. 代表理事は,理事会で検討した結果,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び年会費)
第8条

会員は,以下の定めに従い入会金及び年会費を納入しなければならない。

  1. 正会員 年会費1万円
  2. 正会員であって,学生である者である場合は,就学期間中については年会費3000円とする。なお,本項でいう学生とは,専門学校,高等学校,高等専門学校,短期大学,大学(学部・修士・博士課程いずれも)及びそれ以前の課程に在籍し,かつ企業等での雇用関係に伴う一定の報酬を受けない者をいう。
  3. 賛助会員 入会金1万円,年会費10万円
  1. 会員の資格は前条で定めた会費を納めた時点乃至入会年度の3月末までとする。
  2. 会員は前項の期間を経過後も自動的に会員資格が12カ月間更新され,本条1項で定める年会費を納めるものとする。ただし,前項に定めた期間中に退会・休会・除名のいずれかの手続きが行われていた者についてはこの限りではない。

        (会員の資格の喪失)
        第9条

        会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。

        1. 退会の届出があったとき。
        2. 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
        3. 継続して2年以上会費を滞納したとき。ただし,休会中の者についてはこの限りではない。
        4. 除名されたとき。

        (退会)
        第10条

        会員は,退会しようとするときは,その旨を文書で代表理事に届出し,任意に退会することができる。

        (除名)
        第11条

        会員が次のいずれかに該当する場合には,総会の議決により,会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

        1. 法令又は定款等に違反したとき。
        2. 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者。
        3. 他人の著作権侵害等を目的として入会した者。
        4. 特定の政治的活動・宗教的活動を当法人の活動の中で行った者。
        5. 当法人の名誉を毀損し,設立の趣旨に反し,又は秩序を乱す行為をしたとき。
        6. 前各号に準ずるものであって,当法人の運営・活動に支障をきたす恐れのある者。

        (休会)
        第12条

        当法人の正会員であって,活動を休会したい者は書面により理事会に届出しなくてはならない。

        1. 休会中の会員は,正会員としての権利を行使できず,また義務を負わない。
        2. 休会については,最大で連続して2年までとする。

        (拠出金品の不返還)
        第13条

        既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,これを返還しない。

        第3章 役員及び職員

        (役員の種類,定数及び選任等)
        第14条

        1. 理事 3名以上20名以下とする
        2. 監事 1名乃至2名とする
        1. 理事のうち,1名以上2名以下の代表理事,1名以上2名以下の副代表理事を選任する。なお,代表理事が複数名ある場合は各自がこの法人を代表する。
        2. 理事及び監事は,総会において選任する。
        3. 代表理事及び副代表理事は,理事の互選とする。
        4. 役員のうちには,それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
        5. 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

          (役員の職務)
          第15条

          代表理事は,この法人を代表し,業務を総理する。

          1. 代表理事以外の理事は,法人の業務について,この法人を代表しない。
          2. 副代表理事は,代表理事を補佐し,代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは,その職務を代行する。なお,副代表理事が複数名あるときは代表理事が予め指名した順でその職務を代行する。
          3. 理事は,理事会を構成し,この法人の業務を執行する。
          4. 監事は,次に掲げる職務を行う。
          1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
          2. この法人の財産の状況を監査すること。
          3. 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること。
          4. 前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること。
          5. 理事の業務執行の状況若しくはこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,又は理事会の招集を請求すること。

          (役員の任期等)
          第16条

          役員の任期は2年とする。ただし,補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

          1. 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
          2. 役員は,再任されることができる。

          (欠員補充)
          第17条

          理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

          (役員の解任)
          第18条

          役員が次のいずれかに該当する場合には,総会の議決により,その役員を解任することができる。この場合,その役員に対し,議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

          1. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
          2. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

            (役員の報酬)
            第19条

            役員には報酬を与えることができる。ただし,役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。

            1. 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
            2. 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

            (職員)
            第20条

            この法人の事務を処理するため,この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

            1. 事務局長その他の職員は,代表理事が任免する。

            第4章 総会

            (総会の種別)
            第21条

            この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする

            (総会の構成)
            第22条

            総会は,正会員をもって構成する。

            (総会の権能)
            第23条

            総会は,以下の事項について議決する。

            1. 定款の変更
            2. 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
            3. 合併
            4. 事業報告及び活動決算
            5. 役員の選任又は解任,職務及び報酬
            6. その他運営に関する重要事項

            (総会の開催)
            第24条

            通常総会は,毎年1回開催する。

            1. 臨時総会は,次に掲げる事由により開催する。
              1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
              2. 正会員総数の5分の1以上から,会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。臨時総会は,次に掲げる事由により開催する。
              3. 第15条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
            2. 前2項のいずれの総会も情報伝達の双方向性,即時性のある設備・環境においてウェブ会議,テレビ会議,音声会議等でのシステム(以下,「ウェブ会議システム」という。)によって総会に参加することができる。なお,これらの方法で総会に参加する正会員については,各自自己の責任において必要な設備・環境を準備する。

                    (総会の招集)
                    第25条

                    総会は,前条第2項第3号の場合を除いて,代表理事が招集する。

                    1. 代表理事は,前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
                    2. 総会を招集するときは,会議の日時,場所(ウェブ会議システムによって総会に参加する場合の方法を含む),目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

                    (総会の議長)
                    第26条

                    総会の議長は,その総会において出席した正会員のうちから選任する。

                    (総会の定足数)
                    第27条

                    総会は,正会員総数の5分の1以上の出席がなければ開会することができない。

                    (総会の議決)
                    第28条

                    総会における議決事項は,第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。ただし,議事が緊急を要し,かつ出席した正会員の2分の1以上の同意があれば,その事項について議決を行うことができる。

                    1. 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,総会に出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
                    2. 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において,正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

                    (総会における表決権等)
                    第29条

                    各正会員の表決権は,平等とする。

                    1. やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
                    2. 前項の規定により表決した正会員は,総会に出席したものとみなす。
                    3. 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は,その事項について表決権を行使することができない。

                    (総会の議事録)
                    第30条

                    総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

                    1. 日時及び場所(ウェブ会議システムを利用した場合にはその旨も記載。)
                    2. 正会員の現在数
                    3. 総会に出席した正会員の数(書面等表決者又は表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
                    4. 議長の選任に関する事項
                    5. 審議事項
                    6. 議事の経過の概要及び議決の結果
                    7. 議事録署名人の選任に関する事項
                      1. 議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名,押印しなければならない。
                      2. 前2項の規定に関わらず,第28条第3項の規定により,総会の決議があったものとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
                      1. 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
                      2. 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
                      3. 総会の決議があったものとみなされた日
                      4. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

                      第5章 理事会

                      (理事会の構成)
                      第31条

                      理事会は,理事をもって構成する。

                      (理事会の権能)
                      第32条

                      理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次に掲げる事項を議決する。

                      1. 総会に付議すべき事項
                      2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
                      3. 事業計画及び活動予算並びにその変更
                      4. 入会金及び会費の額
                      5. 会員の除名
                      6. 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
                      7. 事務局の組織及び運営
                      8. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

                      (理事会の開催)
                      第33条

                      理事会は,次に掲げる場合に開催する。

                      1. 代表理事が必要と認めたとき。
                      2. 理事総数の3分の1以上から,会議の目的を示して招集の請求があったとき。

                      3. 第15条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
                        1. 理事会は,ウェブ会議システムによって参加することができる。なお,これらの方法で総会に参加する理事については,各自自己の責任において必要な設備・環境を準備する。

                        (理事会の招集)
                        第34条

                        1. 代表理事は,前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
                        2. 理事会を招集するときは,会議の日時,場所(ウェブ会議システムによって総会に参加する場合の方法を含む),目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

                        (理事会の議長)
                        第35条

                        理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事が複数名ある場合には理事会の互選により代表理事のいずれかがこれに当たる。

                        (理事会の定足数)
                        第36条

                        理事会は,理事総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

                        (理事会の議決)
                        第37条

                        理事会における議決事項は,第34条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。

                        1. 理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

                        (理事会における表決権等)
                        第38条

                        各理事の表決権は,平等とする。

                        1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
                        2. 前項の規定により表決した理事は,理事会に出席したものとみなす。
                        3. 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は,その事項について表決権を行使することができない。

                        (理事会の議事録)
                        第39条

                        理事会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

                        1. 日時及び場所(ウェブ会議システムを利用した場合にはその旨も記載。)

                        2. 理事の現在数
                        3. 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を付記すること。)
                        4. 審議事項
                        5. 議事の経過の概要及び議決の結果
                        6. 議事録署名人の選任に関する事項

                          1. 議事録には,議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が記名,押印しなければならない。

                          第6章 資産及び会計等

                          (資産の構成)
                          第40条

                          この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。

                          1. 設立当初の財産目録に記載された資産
                          2. 年会費
                          3. 寄附金品
                          4. 事業に伴う収益
                          5. 資産から生じる収益
                          6. その他の収益

                          (資産の管理及び区分)
                          第41条

                          この法人の資産は,代表理事が管理し,その方法は,総会の議決を経て,代表理事が別に定める。

                          1. この法人の資産は,これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。

                          (会計の原則)
                          第42条

                          この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って,行うものとする。

                          (会計の区分)
                          第43条

                          この法人の会計は,次のとおり区分する。

                          1. 特定非営利活動に係る事業に関する会計
                          2. その他の事業に関する会計

                          (事業年度)
                          第44条

                          この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

                          (事業計画及び予算)
                          第45条

                          この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は,代表理事が作成し,総会の議決を経なければならない。

                          1. 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により予算が成立しないときは,予算成立までは,前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
                          2. 前項の規定による収益費用は,新たに成立した予算に基づくものとみなす。
                          3. 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。

                          (事業報告及び決算)
                          第46条

                          この法人の事業報告書等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,代表理事が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。

                          1. 決算上剰余金を生じたときは,次年度に繰り越すものとする。

                          第7章 定款の変更,解散及び合併

                          (定款の変更)
                          第47条

                          この定款を変更しようとするときは,総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,法第25条第3項に定める事項に係る定款の変更の場合に限り,所轄庁の認証を得なければならない。

                          (解散)
                          第48条

                          この法人は,次に掲げる事由により解散する。

                          1. 総会の決議
                          2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
                          3. 正会員の欠亡
                          4. 合併
                          5. 破産手続開始の決定
                          6. 所轄庁による設立の認証の取消し
                              1. 前項第1号の事由により解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
                              2. 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
                              3. 解散のときに存する残余財産の帰属については,法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。

                              (合併)
                              第49条

                              この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を得なければならない。

                              第8章 雑則

                              (公告の方法)
                              第50条

                              この法人の公告は,この法人のホームページに掲載するとともに,官報に掲載して行う。ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページに掲示して行う。

                              (施行細則)
                              第51条

                              この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

                               

                               

                              附 則

                               

                              1. この定款は,この法人の成立の日から施行する。
                              2. この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。
                                代表理事     井坂 康志
                                 〃       佐藤 等
                                副代表理事    八木澤 智正
                                監事       種子田 穣

                              3. この法人の設立当初の役員の任期は,第16条の1の規定にかかわらず,成立の日から令和6年6月30日までとする。
                              4. この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は,この定款の規定にかかわらず,設立総会で定めるものとする。
                              5. この法人の設立当初の事業年度は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から令和6年3月31日までとする。

                              6. この法人の設立当初の入会金及び会費は,この定款の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
                                1.  正会員
                                  ① 年会費  1万円(ただし,第8条1項2号に該当する者は3000円)
                                2. 賛助会員
                                  ① 入会金  1万円
                                  ② 年会費  10万円

                              以上

                              ページの先頭へ戻る