ドラッカー学会規約
第1条(名称)
本会は,ドラッカー学会と称する.英文名は,Workshop for Studies of Peter F. Drucker’s Management Philosophy(Drucker Workshop)とする.
第2条(設立趣旨)
本会は生前のドラッカー教授の意思により,ドラッカー・マネジメントの思想及び業績を研究・啓蒙する,わが国唯一の学術団体である.
第3条(目的)
本会は,ドラッカー教授の思想とその実践に関し,学界,ジャーナリズム,産業界の連携に基づき,その深化と発展を図ることを目的とする.
第4条(事業)
本会は,前条の目的を達成するため以下の事業を行う.
- ドラッカー思想の研究とその促進
- ドラッカー思想に関する資料の収集
- 研究会,学術研究大会,公開セミナー等の開催
- ウェブによる情報交換
- 学会誌の発行(ウェブ掲載を含む)と図書の出版
- 研究グループによる活動
- 教育・研究の発展を目的とした寄附活動
- 前各号に附帯する事業
第5条(会員の資格)
本会の会員は,公益の増進とドラッカー思想の深化,発展に関心を有する個人で構成する.ただし,以下の者は本会の会員となることができない.
- 暴力団等反社会的勢力の構成員及びこれに関係する者
- 他人の著作権侵害等違法な行為をする目的で本会に加入しようとする者
- 特定の政治的活動・宗教的活動をする目的で本会に加入しようとする者
- 会員の内、 2 年間連続して会費の振り込みをせず、かつ本会の継続の意思が確認できない者
- その他本会の会員として理事会が不適当と認めた者
第6条(加入)
- 前条の会員の資格を有するものは、理事会の承諾を得て、会員となることができる.
- 加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する.
第7条(会員の権利)
本会の会員は,研究グループ活動を含むすべての事業に参加することができる.
第8条(会員の義務)
- 本会の会員は,定められた会費を負担する.会費は,以下のとおりとする.
- 入会初年度以降「年会費 10,000円」
- 入会を希望する者が入会時点で学生の場合,就学期間中に限り,入会初年度以降「年会費3,000円」.なお,本項の学生とは,以下の者を指すものとする.すなわち,専門学校、高等学校,高等専門学校、短大、大学学部,大学院修士・博士課程およびそれ以前の課程に在籍し,かつ企業等での雇用関係に伴う一定の報酬を受けていない者.
- 会員の資格は振り込み月の翌月から入会年度の3月末までとする.
- 会の会員となった者は,前項の期間の経過後も自動的に会員資格が12カ月間更新され,第1項第2号に定める年会費を納めるものとする.事後同様とする.ただし,前項に定める期間中に第8条(退会)及び第9条(休会)に定める手続きをとった場合は,この限りではない.
- 本会の会員は,住所,連絡先,勤務先等の変更について速やかに事務局に通知しなければならない.
第9条(退会)
- 本会を退会しようとする会員は,書面により理事会に届け出なければならない.
- 本会は,第4条(会員の資格)の規定のいずれか,若しくはその趣旨に該当する者,前条に定める規定を履行しない者,又はその他理事会において不適当と認める者について,理事会の決議により退会させることができる.
第10条(休会)
- 本会を休会しようとする会員は,書面により理事会に届け出なければならない.
- 前項の規定による届出を行った会員については,第6条(会員の権利),第7条第1項第2号(2年目以降の会費納入義務)の規定は適用されないものとする.
第11条(研究グループの組織)
- 研究グループはドラッカー思想の深化,発展に関心を有する自発的な個人会員を中心として構成されるもので,すべての会員が参加できる定期的な研究活動をいう.
- 研究グループを組織するためには,所定の書類を学会に提出し研究活動として承認される必要がある.ただ個人的な勉強会,読書会はこの限りではない.
- 研究グループでは,営利活動・宗教活動等の会の本務に反する活動を行ってはならない.
第12条(会計)
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする.
第13条(公告方法)
本会は、会員に対して,総会の開催,学術大会の開催及び活動報告等について,ホームページ等理事会が適当と認める方法により公告するものとする.
第14条(役員の選任及び任期)
- 本会に,次の役員を置く.
- 1 ) 代表理事原則1名
- 2 ) 理事若干名
- 3 ) 監事若干名
- 4 ) 顧問若干名
- 5 ) フェロー若干名
- 理事,監事及び顧問は,総会において選任する.
- フェローは理事会において選任する
- 代表理事は,理事会で互選する.
- 役員の任期は,いずれも1年間とする.
第15条(役員の役割等)
- 代表理事は,本会を代表する.
- 理事は,理事会を組織し,本会の会務の方針を定め,執行する.
- 理事会は,代表理事がこれを招集する.
- 理事会の議事は,議長を除く出席した理事の半数以上の賛成をもって決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 理事会は,総会の議決によって禁止されないときに限り,第2項の行為を第16条第1項に定める執行会議に委任することができる.
- 監事は,本会の会計を監査し,その結果を年度終了後に開催される総会にて報告する.
- フェローは,研究,実務,言論等に従事する有識者であり,主として学会と外部組織との連携を期待されるものとする.ただしフェローは,会員であることを要しない.
第16条(総会)
- 総会は,通常総会及び臨時総会とする.
- 通常総会は,本会の運営の基本を定め、毎年5月に開催する.
- 第1項で定める通常総会以外に総会を開催する必要があるときは,理事会の決議を経て代表理事が招集することができる.
- 総会の議事は,出席した会員の半数以上の賛成をもって決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
第17条(学術大会)
本会の学術大会は,毎年11月19日あるいはこれに近い日に開催する.
第18条(執行会議)
- 本会は,理事会の推薦により,執行委員を選出し,執行委員から構成される執行会議を設置する.
- 執行会議は,第15条第5項の規定による理事会の委任に基づき本会の会務にかかる方針を定め,又は会務を執行するものとする.
- 執行会議の議事は,出席した執行委員の半数以上の賛成をもって決するものとし,可否同数のときは,議長の決するところによる.
- 執行会議には,執行委員以外の会員も執行会議の承認を得て,出席することができる.ただし,執行会議の承認を得て,出席する会員は議決権を有しないものとする.
- 執行委員は,本会の会務の執行を分担して担当しなければならない.
- 本会の会務は,以下のとおりとする.
【本会の会務】- 海外および国内各界との連携に関わる会務(渉外)
- 会員の増強と広報に関わる会務(広報)
- 新会員の入会受付に関わる会務(入会)
- 会費の徴収と会計に関わる会務(会計)
- 事業の企画に関わる会務(企画)
- ウェブの企画と編集に関わる会務(ウェブ)
- 学会誌の編集に関わる会務(学会誌)
- 学会誌の取材,インタビューに関わる会務(取材)
- 論文およびコンテスト応募作品の審査に関わる会務(論文審査)
- 図書の企画と出版に関わる会務(出版)
- 総会,学術研究大会,公開セミナーの企画に関わる会務(集会)
- 研究会の活動に関わる会務(研究会)
- 研究グループの活動に関わる会務(研究グループ)
- 資料の収集に関わる会務(資料)
- その他必要な会務
第19条 (規約の変更)
この規約の変更については,総会の議決によって変更することができる.
附則(規約の発効)
本規約は,2005年11月19日をもって発効するものとする.
- 改定:2006年5月1日
- 改定:2007年4月1日
- 改定:2009年5月17日
- 改定:2010年5月22日
- 改訂:2012年5月26日
- 改訂:2013年5月25日
- 改訂:2014年5月24日
- 改訂:2017年5月13日
- 改訂:2018年5月12日
- 改訂:2021年5月15日
- 以上