プライバシーポリシー

個人情報の取り扱いについて

ドラッカー学会 個人情報取扱規程

  • ドラッカー学会(以降、本学会と称する)は,以下の通りに個人情報取扱規程を定め,
    個人情報の収集,利用および管理を行い,適切な保護に努めます。
  • 第1条(目的)
  • 本取扱規程は本学会が会の運営のために収集した会員の個人情報の取扱について規定する。
  • 第2条(開示理由)
  • 本学会会員の個人情報は、会の運営ならびに会員相互の研究上の連絡および
    親睦のために必要な場合に限り必要な会員に開示する。
    開示をうけた会員は上記以外の目的のために個人情報を使用してはならない。
  • 第3条(開示範囲)
  • 1.会員は以下の場合に、会員の氏名、所属、郵便番号、メールアドレス等の
    連絡方法を第2条の規定のもとに知ることができる。
  • (ア)学会の提供するメーリングリスト、任意参加のSNSにおいて、当該会員が公開している場合
  • (イ)学会の発行する論文誌、その他出版物において、当該会員の同意を経て公開された場合
  • (ウ)その他、当該会員の同意があった場合
  • 2.本学会の理事、事務局員、各種委員会の委員は、その職務に必要な限りにおいて、
    必要な範囲の会員の個人情報を第2条の規定のもとに知ることができる。
  • 第4条(名簿の発行と取り扱い)
  • 本学会は、第2条ならびに第3条第1項の規定にもとづき会員名簿を発行し、会員に配布する。
    これは会の運営並びに会員相互の研究上の連絡、親睦のために作成し配布するものであり、
    記載情報は、当該会員の意思に従うものとする。
  • 第5条(守秘義務)
  • 1.理事、事務局員は第3条の第2項にもとづいて知り得た会員の個人情報を、
    これを知る資格のない他の会員あるいは会員外に開示してはならない。
  • 2.理事、事務局員がその職を退いた時は、
    在職中に知り得た個人情報を速やかに破棄しなければならない。
  • 第6条(第三者譲渡の禁止)
  • 1.会員は第3条の規定にもとづいて開示を受けた個人情報を、
    会員外に開示あるいは譲渡してはならない。
  • 2.会員は第4条の規定にもとづいて配布された名簿を
    会員外に譲渡・貸与等してはならない。
    また紛失等に充分注意しなければならない。
  • 第7条(明示的開示)
  • 1.理事、監事の役職にある者の氏名と役職名は学会誌上、
    ならびに本学会ホームページ等において開示される。
  • 2.学会誌に掲載された論文については、氏名の他に所属先を開示する。
  • 第8条(個人情報文書等の保存)
  • 退会会員の個人情報は、事務局内で1年間保存された後、破棄される。
    ただし、本人が希望する場合は、退会処理完了後、速やかに破棄される。
  • 第9条(例外)
  • 1.以上の規定にかかわらず、公共の利益・会員の生命の保護のために必要な場合、
    および法令にもとづく場合には、第三者に会員の個人情報を開示することができる。
  • 2.入会手続き等のため提供された情報、各種推薦事務等のために
    会員から提供を受けた情報についても、本規程の精神にもとづいて取り扱う。
  • 制定:2015年1月14日